令和6年11月改正!自転車に関する道路交通法について

自転車等の交通事故防止を目的とし、令和6年11月から自転車に関する道路交通法が改正されました。この機会に、改めて自転車の運転ルールを確認し、自転車による事故を防ぎましょう。

【ながらスマホによる事故】

近年、自転車を運転中に携帯電話を使用し、
事故につながるケースが増加傾向にあります。

出典:警視庁

【運転中のながらスマホによる罰則強化】

★今まで
 ・ 5万円以下の罰金

★令和6年11月1日から
 ・ 自転車運転中に「ながらスマホ」をした場合
     6か月以下の懲役または10万円以下の罰金
 ・ 自転車運転中の「ながらスマホ」により交通の危険を生じさせた場合
     1年以下の懲役または30万円以下の罰金

(停止中の操作は対象外)

【自転車の酒気帯び運転の罰則新設】

★今まで
 ・ 飲酒運転は禁止だが、酒気帯び運転の罰則はなし

★令和6年11月1日から
 ・ 酒気帯び
     3年以下の懲役または50万円以下の罰金(道路交通法第65条第1項)
 ・ 酒酔い
     変更なし(5年以下の懲役または100万円以下の罰金)

※危険を及ぼした場合、車の免許停止の処分を受ける可能性があります。

【自転車の酒気帯び運転をほう助(手助け)したものについて】

 ・ 自転車の提供者
     3年以下の懲役または50万円以下の罰金
 ・ 酒類の提供者/同乗者
     2年以下の懲役または30万円以下の罰金

運転中のながらスマホ/酒気帯び運転も自転車運転者講習制度の対象に!
              自転車の運転に関し、一定の違反・危険行為を3年以内に2回以上
                  
 行った者に対し、都道府県公安委員会が講習の受講を命ずるもの

出典:警視庁

【ルールを再確認し、安全に!】

自転車の危険行為によって、大事故につながる可能性も少なくありません。
ルールを再確認し、安全に自転車を利用しましょう。